就労継続支援A型とは

労働者として働きながら一般就労を目指すサービスです。
障害者総合支援法(旧障害者自立支援法)に定められた就労支援事業のひとつです。
就労継続支援A型とは、障害のある方、また一般就労での就労が不安、困難な場合に、
一定の支援がある職場で雇用契約を結んだ上で働くことが可能な福祉サービスのことを言います。

就労継続支援A型の特徴は雇用契約を結ぶことです。
雇用契約を結びますので最低賃金が保証されます。

勤務形態は基本的に一般就労と変わりませんが、一日の勤務時間が比較的短い点が特徴です。

また、一般就労に向け、知識及び能力の向上をサポートいたします。
私たちは、利用者さん一人ひとりが「普通に社会で生活していけるようになる」、
「自分らしく生活していけるようになる」ためにはどのようにしたら良いのか、ということを
常に支援の軸として考え、サポートしていきます。

就労継続支援A型とは
就労継続支援A型とは

このような方のサポートをしています!

  • 18歳以上、65歳未満の方
  • 将来、一般企業に勤めたい方
  • 障害者手帳をお持ちの方(身体・精神・療育、または難病の方) ※受け入れ可能な範囲は事業所にお問い合わせください。
  • 企業での就労経験がある方で、離職を経て現在は働いていない方
  • 「就労したい・働きたい」の気持ちのある方
  • 就職活動をおこなったが、雇用に結びつかなかった方
  • 就労訓練や生活支援を受け、社会的自立をしたい方

※自治体によっては対象となる条件などが異なる場合があります。
※ご利用には受給者証が必要です。
詳しくはご利用の流れをご確認ください。

利用料について

サービスを受けるには一部自己負担がございます。
利用者負担とは、障害福祉サービスをご利用するにあたり、サービスの提供費に対する一部自己負担
(原則1割負担)をしていただくものを指します。
利用者負担には負担上限月額が定められており、対象者世帯の所得によって金額が決定されます。

生活保護受給世
0円(一部負担なし)
市町村民税非課税世帯(注1)
0円(一部負担なし)
市町村民税課税世帯 (所得割16万円(注2)未満)
9,300円
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)
上記以外
37,200円